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大阪地方裁判所 平成5年(ワ)11959号 判決

原告

阪口勝弘

ほか一名

被告

大田英雄

主文

一  被告は、原告阪口勝弘に対し金二五〇四万一四五一円及び内金二二八四万一四五一円に対する平成二年一二月一二日から支払い済みまで年五分の割合の金員を、原告阪口粂乃に対し金二五〇四万一四五一円及び内金二二八四万一四五一円に対する平成二年一二月一二日から支払い済みまで年五分の割合の金員をそれぞれ支払え。

二  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴松費用はこれを四分し、その一を原告らの、その三を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由

第一請求

被告は、原告阪口勝弘に対し金三三三〇万円及び内金三〇三〇万円に対する平成二年一二月一二日から支払い済みまで年五分の割合の金員を、原告阪口粂乃に対し金三三三〇万円及び内金三〇三〇万円に対する平成二年一二月一二日から支払い済みまで年五分の割合の金員をそれぞれ支払え。

第二事案の概要

普通乗用自動車と自動二輪車の衝突事故によつて自動二輪車の運転者が死亡した事故において、被害者の遺族が、普通乗用自動車の運転者に対して、自賠法三条、民法七〇九条に基づき、損害賠償を一部請求した事案である。

一  当事者に争いがない事実等(証拠によつて認定する事実は摘示する。)

1  本件事故の発生

発生日時 平成二年一二月一二日午後五時一五分頃

発生場所 京都府八幡市戸津堂田一五番地先路上(国道一号線)(本件道路)

態様 亡阪口勝之(亡勝之)が、自動二輪車(一奈良る三五〇)(原告車両)を運転し、本件道路を南に向け走行していたところ、交差道路から進入してきた被告運転の普通乗用自動車(大阪七八ろ八六二〇)(被告車両)と衝突し、亡勝之が、本件道路対向車線を北進中の、近澤きよ子運転の普通乗用自動車(京都五二な四二四三)と衝突した。

2  亡勝之の死亡

亡勝之は、本件事故により、全身打撲・頭蓋骨骨折・脳挫傷の傷害を負い、同日死亡した。

3  責任原因

被告は、披告車両を自己のため運行の用に供していたから、自賠法三条により、また、少なくとも右方確認不十分の過失があり、本件事故を引き起こしたものであるから、民法七〇九条により、本件事故による損害を賠償する責任がある。

4  相続

原告らは、亡勝之の両親であり、被告に対する損害賠償請求権を各二分の一の割合で相続した(甲一〇〇)。

5  既払い

原告らは、労災保険給付として遺族給付一時金六一七万八〇〇〇円、葬祭給付四三万五三四〇円の給付を受けた。

二  争点

1  損害

(一) 原告ら主張

逸失利益主位的主張四五八〇万九八八五円(410万9800円×0.5×22.2930、亡勝之は、昭和四〇年四月三〇日生れの男子で、昭和六三年三月大阪電気通信大学を卒業し、二年間研究室で精密工学の研究に従事した後、平成二年四月鶴見製作所に勤務し、研修期間を経て、同年一〇月正社員になつて間もなく死亡したから、基礎収入は大卒二五歳男子平均賃金による。)、予備的主張四四三〇万五九一七円(平成三年分314万1377×0.5×0.9523=149万5766円、同四年分352万1332円×0.5×0.9090=160万0445円、同五年分353万3494円×0.5×0.8695=153万6186円、同六年から同四四年分368万3836円×0.5×(21.3092-2.731)=3421万9520円、基礎収入は、同三年から同五年までは鶴見製作所の同人と同期入社の大卒社員の実績により、同六年以降は同年の見込額による。退職金分1500万円×0.3636=545万4000円)、葬儀費用一〇〇万円、慰謝料二二〇〇万円、原告車両の時価主位的六〇万円、予備的四五万円を下らない額。

(二) 被告主張

葬儀費用は全額、慰謝料は一八〇〇万円の範囲で認める。逸失利益は、基礎収入を平成二年の実績である二四〇万七七一四円で計算すべきである。原告車両の時価は知らない。他に、治療費五万八六二〇円、文書料一八〇〇円がある。

2  過失相殺

(一) 被告主張

被告は、一時停止の後、安全確認をし、時速約五キロメートルで本件道路に進入したところ、原告車両は時速八四キロメートルの高速度で、前照灯を点灯せず、スモールランプを点灯するのみで進行していたが、既に左折を開始し、交差点に先入していた被告車両に、ブレーキ操作もせず衝突したものであるから、少なくとも六五パーセントの過失相殺がなされるべきである。

(二) 原告ら主張

本件事故は、被告が路外から交通頻繁な幹線道路である本件道路に進入し、左折しようとする場合、本件道路を進行してくる車両の進行を妨害しないため、進入直前に右方を注視し、通行車両の有無及びその安全を十分確認すべき注意義務があるのに、その確認を怠り、原告車両を見落したことが原因である。そして、交差道路は本件道路に向かつて上り坂になつているので、亡勝之からは分かりにくいこと、亡勝之の速度違反の点は、本件道路を走行する車両が通常時速七〇ないし七五キロメートルで走行しており、そのことを被告は知つていたことからすると、亡勝之に過失があつたとしても、その割合はせいぜい一割程度である。

被告は調停では過失相殺を一割と主張し、刑事事件で亡勝之の過失割合が一割であることを前提に示談交渉していると主張して執行猶予判決を得ているから、禁反言の法理並びに信義誠実の原則に照らし、一割を超える過失相殺の主張は許されない。

3  弁済の提供

(一) 被告主張

前記の合計額に過失相殺をすると、被告の損害賠償責任の額は二六〇〇万円を下るところ、被告は原告らに対し、平成三年七月一五日二六〇〇万円の内金弁済を提供しており、さらに平成四年三月二七日には三〇〇〇万円の内金弁済を提供しているから、有効な弁済の提供であつて、遅延損害金は発生していない。仮に、被告の責任額が二六〇〇万円ないし三〇〇〇万円を超えるものであつたとしても、内金二六〇〇万円については平成三年七月一五日から、残り金四〇〇万円については平成四年三月二七日から遅延損害金は発生しない。

(二) 原告ら主張

被告が、その主張する支払いの申し出をしたことは認めるが、その効果は争う。弁済の提供が有効であるためには、原則として債務の全額であることを要するから、その一部の額だけの支払いの申し出はその額の範囲でも提供の効果は生じないところ、被告の責任額は前記のとおりで、三〇〇〇万円を超えるものであるから、被告の主張は主張自体失当である。

仮に万一、一部の提供として有効であつたとしても、利息、損害金から充当されるべきであるから、提供額は、まず、申し出までの損害金に充当されたものとして計算し、損害金に充当されなかつた部分を元本に充当し、その部分のみ損害金が発生しないとすべきである。

第三争点に対する判断

一  過失相殺

1  本件事故の態様

(一) 前記認定の事実に、甲一ないし二四、二五ないし二八の各1ないし3、二九の1、2、三〇ないし九八、乙五ないし一五、一八、被告本人尋問の結果、弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

本件事故現場は、幅員一六・二メートル片側二車線の本件道路(国道一号線)に、幅員二・七メートルの中央線のない交差道路の交わつた交差点で、その概況は別紙図面のとおりである。本件道路及び交差道路はアスフアルトで舗装されており、平坦で、本件道路は最高速度は時速五〇キロメートルに規制されていた。本件道路は優先道路であつて、交差道路から本件道路に進入するに際し、一時停止の規制及び指定方向(左方)外進行禁止の規制があつた。本件事故現場は、市街地であつて、車両の通行量は多く、本件事故当時は日没後で照明設備はなかつたが、附近の家屋等の照明でやや明るく、交差道路は本件道路に向かつて上り坂となつており、交差道路から右方の見通しを妨げるものはなく、別紙図面〈2〉(以下、記号のみを示す。)の位置から約四〇〇メートル右方まで見通せた。

被告は、被告車両を運転し、交差道路を本件道路に向かつて進行していたところ、〈1〉附近で左折表示をして、〈2〉附近で停止し、右方向の確認をしたが、原告車両には気付かず、時速約五ないし一〇キロメートルで左折進行したところ、〈4〉ないし〈5〉附近に至つて〈×〉1ないし〈×〉5附近で被告車両右後部フエンダーに原告車両前部が衝突した。

亡勝之は、前照灯を点灯して、原告車両を運転し、本件道路南行き車線を制限速度を相当程度上回る速度で南進していたところ、前記の態様で被告車両と衝突し、投げ出されて、対向車両を走行中の車両の前面ガラス窓に衝突し、破損させ、後面ガラス窓を通り抜け、転倒し、頭蓋骨骨折、脳挫傷等の傷害を負い、死亡した。本件事故現場には原告車両の制動痕はなかつた。

(二) 被告は、原告車両は前照灯を点灯せず、スモールランプのみで進行していたと主張し、また、甲三七(乙八)によると、事故直後、原告車両の前照灯スイツチはスモールとなつていたことが認められるが、甲九四の1ないし3によると、そのスイツチはごく軽く指で触れるだけで動きうるもので、事故の際、亡勝之の指先が触れる可能性があること、日没後である事故時にスモールランプでの走行は極めて危険で、可能性が低いことからすると、前照灯の点灯はあつたと推認するのが相当である。

2  当哉判所の判断

前記認定の事実からすると、少なくとも亡勝之には相当程度の速度違反の過失があり、そのことが衝突の発生、損害の拡大に影響を与えたと推認できるから、相応の過失相殺をすべきである。そして、前記認定の道路状況、事故態様等、特に、本件道路が優先道路であること、交差道路は上り坂となつており、亡勝之からの見通しはよくないこと、被告は〈2〉附近で一時停止したものの交差点進入直前の〈3〉附近での停止ないし右方確認はしていないこと、被告車両の衝突位置が右後部フエンダーであることから、被告車両は衝突時には、未だ本件道路と平行とまで至らない左折の途中であつたと認められること、〈3〉から〈4〉までの距離が六・三メートルであるから時速五ないし一〇キロメートルでほぼ二ないし四秒要するところ、亡勝之が徐行中の〈3〉附近の車両を発見したとしても、それが本件道路に進入するため進行中であると判断し、ブレーキの措置を講ずるにもある程度の時間を要するから、ノーブレーキであつたことのみでは、亡勝之に著しい前方不注視があつたとは認められないことを考慮に入れると、過失相殺の割合は二割をもつて相当と認める。

なお、甲七八、九五によると、被告は、本件事故に関する控訴の刑事裁判において、被告人として、一割の過失相殺を主張して示談交渉をしていることを立証したこと、控訴審判決が、原審の実刑判決と異なり、執行猶予判決をしたことの理由に示談成立の努力が払われていることを挙げていることが認められるものの、示談交渉の過程で、新たな証拠に接した際や、そうでなくとも総額との関係で過失割合の提示が変ることはままあり、そのことは右控訴審判決の判断においても前提とされていると推認でき、右一事をもつて、信義則上、民事裁判において異なる主張ができないとまではいえない。

二  損害(小数点以下切り捨て)

1  逸失利益 亡勝之四五八〇万九八八五円

甲一〇二、一〇三の1、2、一〇四、一〇五、乙一六、一七、原告勝弘本人尋問の結果によると、亡勝之は、昭和四〇年四月三〇日生れの男子で、昭和六三年三月大阪電気通信大学を卒業し、二年間研究室で精密工学の研究に従事した後、平成二年四月鶴見製作所に勤務し、研修期間を経て、同年一〇月正社員になつて間もなく死亡したこと、同年の給与は合計一一八万八六九八円であつたが、そのまま鶴見製作所に勤務すれば定期昇給やベースアツプが見込まれ、例えば平成六年の同人と同期入社の大卒社員の実績基礎収入の見込額は三六八万三八三六円であつたこと、定年である六〇歳まで勤務すると、一〇〇〇万円を超える退職金を受けえたこと等を総合考慮すると、亡勝之は、労働可能年齢である六七歳まで、平均すれば平成二年賃金センサス産業計、企業規模計、男子労働者、新大卒二五歳ないし二九歳の平均給与額年四一〇万九八〇〇円を得る蓋然性があつたと推認できるから、左のとおりとなる。

410万9800円×0.5×22.2930=4580万9885円

2  葬儀費用 原告ら各五〇万円

当事者間に争いがなく、原告らが各二分の一ずつ負担したと推認できる。

3  慰謝料 一八〇〇万円

本件での一切の事情を考慮すると、右額を相当と認める。

4  原告車両 五〇万円

甲三四、三七、一〇七、一〇八によると、原告車両は本件事故によつて全損となつたこと、亡勝之は平成二年三月ころ新車で購入したこと、同型式の車両のレツドブツクによる事故以降である平成三年一月一日から同年二月二八日での市場価格は四五万円であつたと認められることからすると、右額をもつて相当と認める。

5  治療費 五万八六二〇円、文書料 一八〇〇円

弁論の全趣旨によつて認めることができる。

6  損害合計 原告ら各三二六八万五一五二円

亡勝之の損害について、相続を考慮した上、各原告の固有の損害を加えると右のとおりとなる。

7  過失相殺後の損害 原告ら各二六一四万八一二一円

8  既払い控除後の損害 原告ら各二二八四万一四五一円

原告らは、労災保険給付として遺族給付一時金六一七万八〇〇〇円、葬祭給付四三万五三四〇円の給付を受けたところ、それは二分の一ずつ各原告の損害に充当されたと推認できる。そして、各給付の性質から、前者を消極損害、後者を葬祭関係費から控除すると、残損害の合計は右のとおりとなる。

三  弁護士費用 原告ら各二二〇万円

本訴の経過、認容額等に照らすと、右額が相当である。

四  被告の弁済申し入れの効果

債務の弁済の申し入れが、口頭による弁済の提供として効果があるためには、本旨弁済であることが必要であつて、全額の弁済の申し入れないし提供金額の不足が極めて些少な場合や交通事故によつて被つた損害の賠償を求める訴訟の控訴審継続中に加害者が被害者に対し、第一審判決によつて支払いを命じられた損害賠償金の全額を任意に提供しながら、それが損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明した場合等の信義則上それと同視できる場合に限られるというべきである。しかし、甲一〇一、一〇六、原告勝弘本人尋問の結果によると、本件においては、被告が支払いを申し出た二六〇〇万円ないし三〇〇〇万円を相当な損害額と信ずるに足るべき事情もないこと、かえつて、被告は三六〇〇万円余の示談案を提示したこともあり、右各申し入れも内金としてのものであつたことからすると、それらは、信義則上全額弁済の申し入れと同視しえない。したがつて、一部弁済としても、弁済提供の効果はない。

五  結語

よつて、原告らの請求は、各原告が被告に対し、それぞれ二五〇四万一四五一円及び内金二二八四万一四五一円に対する不法行為の日である平成二年一二月一二日から支払い済みまでの民法所定の年五分の割合の遅延損害金の支払いを求める限度で理由がある。

(裁判官 水野有子)

別紙図面

〈省略〉

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